1.むちうちなら慰謝料を請求することができる
自動車に乗っている最中に、交通事故に遭うこともあります。
例えば、信号待ちをしていている最中に後ろから自動車が追突してきたような場面です。
このような場面においては、むちうちになることが少なくありません。
むちうちになり相手が一方的に悪いとすれば相手に対して慰謝料請求をすることが可能になります。
慰謝料請求の一つは、相手に対して病院に通院する時の費用を払ってもらうことです。
通院に関する費用は、治療に支払うお金だけでなくそこまで行くときの交通費も含まれます。
例えば、バスに乗って往復して\600かかった場合その分も慰謝料請求をすることができるのがポイントになります。
そのため、どこにいくらかかったかを明確にメモしておくか領収書などをとっておく必要があるでしょう。
2.後遺障害とは
むちうちも、1か月程度で完治すればよいですが、状態がひどいといつまでたっても完治しないようなことがあります。
この場合には、後遺障害として慰謝料請求をすることが可能になります。
後遺障害は全部で14種類ありますが、1級から14級までそれぞれ程度によって分かれているのが特徴です。
1級が一番重度のけがを意味しており慰謝料金額も1億円を超えるようなことも珍しくありません。
一方で14級の場合には基本的にけがの程度は軽いです。
症状としては、しびれがなかなか取れないような状態を意味しています。
後遺障害に認定されるためには、一時的なしびれやけがではなく半永久的に続く怪我の時に請求できるのがポイントです。
そのため、しばらく病院に通っているうちに痛みがなくなった場合やしびれがなくなったのなら後遺障害による慰謝料請求をすることはできません。
3.後遺障害で慰謝料請求するときの基準
交通事故むちうちの後遺障害で慰謝料請求するときの基準は主に3種類あります。
例えばむちうちの場合は程度がひどくても12級、比較的軽い状態だと14級に認定されることが多いです。
14級に該当する場合でも三つの基準のどれを使うかによって請求できる金額は変わってくるわけです。
ここで言う三つの基準とは、自賠責基準と任意保険基準そして弁護士基準になります。
このうち、相手が自賠責保険にしか入っていない場合には自賠責基準が採用されることになるでしょう。
自動車の運転者のおよそ8割は任意保険に加入していますので、どちらかといえば任意保険に加入している確率の方が高いです。
そうすると自賠責基準ではなく任意保険基準に基づき請求できることになります。
当然ながら後者の方がたくさんのお金を請求できるのがポイントです。
では、弁護士基準とは何かといえば、弁護士を利用した場合に用いることができる請求方法です。
例えば、相手が自賠責保険にしか加入していない場合、慰謝料請求をしたとしてももらえる金額は少なくなります。
この場合、弁護士を利用することでより高く慰謝料を請求することができるわけです。
ただし、弁護士を利用したといえるためには単に法律事務所に行って相談をした程度では弁護士基準を採用することになりません。
それよりも、本格的に法律事務所と契約を結んで交通事故に対する手続きなどをしてもらった場合にこの基準が採用されます。
4.まとめ
この三つの基準のうち弁護士基準が基本的には一番多くの慰謝料をもらうことができますが、ケースによっては任意保険基準が一番たくさんの慰謝料を請求できることもあります。
弁護士を利用する場合には、弁護士費用を支払うことも考えておかなければいけません。
そのため、たくさんのお金を請求できたとしても、そのうちの一部は弁護士費用に聞いていきます。
ただし、被害者も任意保険に入っており弁護士特約などが付いている場合には保険会社の方で一部負担をしてくれることになりますので、そこまで多くのお金を法律事務所に支払う必要はないでしょう。
最終更新日 2025年7月8日